2023.07.16マイホーム
理想の新築一戸建てを建てたいと考え、様々な設備や間取りを取り入れたいと思い描いている方もいらっしゃるでしょう。
ですが、新築一戸建てを建てる際に注意しておかなくてはならない部分もあります。
例えば「地域地区」に関してです。
「地域地区」の区域内における建築物の用途・容積率・高さなどには一定の制限が設けられていますが、どのようなことに気を付けなくてはならないのでしょうか?
今回は、新築一戸建てで気を付けたい「地域地区」についてご紹介していきます。
まずは、地域地区について解説しましょう。
地域地区とは、それぞれの地域の特色に合わせて、決められた土地の利用目的に沿った都市計画を指します。
地域地区が設定されることで、住みやすい街づくりが行えるのです。
具体的に言えば、地域が「こういう街づくりを行っています」という方向性に沿った建物でないと罰せられてしまう可能性があることを示しています。
地域地区に該当していない地域であれば問題ないのですが、自治体で地域地区に指定されているかどうかはあらかじめ確認しておいた方が良いでしょう。
地域地区には、いくつもの種類がありますが、大きく分類すると、「用途地域」・「特別用途地区」・「高層住居誘導地区」・「風致地区」の4種類があります。
「用途地域」は、建てられる建築物や容積率などに制限がかかっている地域で、住居系・商業系・工業系を合わせて13種類あります。
「特別用途地区」は、用途地域内で、さらに細かく建築規制を設定できるようになっています。
「高層住居誘導地区」は、住宅の容積率の限度が600%まで拡大できる地域で、高層住宅の建設を誘導するために指定した地区のことです。
「風致地区」は、地域における自然の美しさを残すことを目的とした地域です。
このように、目的に応じて様々な種類の地域地区があります。
【住居系】
①第一種低層住居専用地域
低層住居に関わる良好な住居の環境を保護するため定める地域
②第二種低層住居専用地域
主として低層住居に関わる良好な住居の環境を保護するため定める地域
③田園住居地域
農業の利便の増進を図りつつ、これと調和した低層住居に係る良好な住居の環境を保護するため定める地域
④第一種中高層住居専用地域
中高層住宅に係る良好な住居の環境を保護するため定める地域
⑤第二種中高層住居専用地域
主として中高層住宅に係る良好な住居の環境を保護するため定める地域
⑥第一種住居地域
住居の環境を保護するため定める地域
⑦第二種住居地域
主として住居の環境を保護するため定める地域
⑧準住居地域
道路の沿道としての地域の特性にふさわしい業務の利便の増進を図りつつ、これと調和した住居の環境を保護するため定める地域
【商業系】
⑨近隣商業地域
近隣の住宅地の住民に対する日用品の供給を行うことを主たる内容とする商業その他の業務の利便を増進するため定める地域
⑩商業地域
主として商業等の業務の利便を増進するため定める地域
【工業系】
⑪準工業地域
主として環境の悪化をもたらすおそれのない工業の利便を増進するため定める地域
⑫工業地域
主として工業の利便を増進するため定める地域
⑬工業専用地域
工業の利便を増進するための地域
地域地区では、建てられる建物が決まっており、例えば、用途地域に該当する「工業専用地域」には住宅を建てることはできません。
基本的に住宅が建てられないのは工業専用地域だけですが、他にも細かい規制をクリアしないと建てられない場合があります。
そのため、家づくりを行う前に、土地はどの地域地区に該当しているのかを調べておいた方が良いでしょう。
また、地域地区は、土地探しにも活用できます。
例えば、第一種低層住居専用地域に土地があったとします。
第一種低層住宅専用地域というのは、アパートや戸建てが中心となっており、小学校も建設できるため、ファミリー向きの地域と言えるでしょう。
ただし、第一種低層住宅専用地域は、床面積50平方メートル以上の店舗で営業することを禁止しています。
このように、地域地区によって土地の傾向や雰囲気なども見えてくるため、土地探しに活用してみるのも良いでしょう。
地域地区には細かく規制が決まっているので、家づくりを行う前に、まずはチェックしておきましょう。
また、どんな雰囲気で、将来どんな建物が建つ可能性があるのかなどは、地域地区によって見極めることができるため、土地探しの際にもぜひ活用してみてください。