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住宅ローン減税・すまいの給付金には期限がある?利用する前に必ずチェックを!

 

1988年12月に消費税法が成立し、3%でスタートした消費税は段階的に引き上げられて2019年10月には10%となりました。
新築など不動産業者から直接住宅購入を購入すると建物には消費税が掛かるので大きな出費になりますよね。
国民の消費税に対する負担を大幅に軽減しようと作られたのが住宅ローン控除とすまいの給付金制度。
コロナウィルスの影響もあり、消費税を8%から10%に引き上げたタイミングで、大幅に内容が見直されています。
しかし、住宅ローン減税では、新築の注文住宅などは、令和3年9月30日までに契約しないと住宅ローン減税を受けられないなど条件をチェックしておく必要がありますね。
今回は、2021年中に期限を迎える住宅ローン減税・すまいの給付金について解説します。

住宅ローン減税・すまいの給付金とは

住宅ローン減税・住まいの給付金は、消費税が10%に増税されたことによる国民の税負担を大幅に緩和するために作られた制度。
住宅ローン現在は、条件を満たせば、年度末の住宅ローン残高の1%を10年間控除が可能なんです。
条件には、自分で住むこと、床面積50㎡以上(条件によっては40㎡以上)、中古住宅は耐震性能を有している必要など要チェック。
対して、すまいの給付金は、低所得者層には恩恵の少ない住宅ローン控除を補う意図で作られた制度で、収入に応じて決まる給付基礎額×持分割合で計算された金額が給付されますよ。
条件には、新築住宅の場合は、床面積50㎡以上、施工中の場合は第三者の検査を受けて一定の品質の確認、中古住宅の場合は、床面積50㎡以上、売買時に第三者の検査を受けて耐震基準と一定の品質の確認が必要。
くわしくは、国土交通省のすまいの給付金のホームページで確認してくださいね。
(すまいの給付金 URL:https://sumai-kyufu.jp/)

コロナウィルスの影響で期間が延長

住宅ローン減税・すまいの給付金については、当初は2019年10月1日~2020年12月31日の期間内での入居が条件でした。
しかし、コロナウィルスの影響で、住宅の建築の遅れなどが懸念され、2020年12月21日に閣議決定された令和3年度税制改正の大綱に、住宅ローン減税等の延長等が追加されました。
その内容としては、2022年12月31日までに入居と条件が緩和されています。
ただ、新築注文住宅の場合は2021年9月末、分譲新築住宅は2021年11月末までに契約、中古住宅の場合は2020年12月1日~2021年11月末までに契約が必要です。

新築注文住宅を検討している人は要注意!

これから新築注文住宅の購入を検討している人は要注意です。
2021年9月末までに建物契約をしないといけません。
9月に入ってからでも十分間に合うだろうとのんびり構えていると大変なことになりますよ!
注文住宅の場合は、土地を購入して、建物の請負契約をします。
建物の間取りなどのプランを計画するのに最低でも1か月以上は掛かりますので、遅くとも8月末までには土地を購入しておかないと建物の請負契約が間に合いません。
これから新築注文住宅を検討している人は急ぐ必要がありますね。

条件をしっかりチェックしよう

住宅ローン減税・すまいの給付金はお得なので利用しない手はありませんよね。
でも、購入する物件や期間など、条件を満たさないと控除や給付を受け取れなくなってしまいます。
せっかく気に入った物件を購入したのに、住宅ローン減税が受けられない、すまいの給付金がもらえないとなっては大変。
物件を購入する前に、住宅ローン減税・すまいの給付金を受けるためにはいつまでに契約しないといけないかをきちんと確認しましょう。

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