2021.07.27家とお金
一戸建てや土地などの不動産の売買において、仲介手数料がややこしくてよくわからないと思っている方も多いのではないでしょうか?
特に、仲介手数料の基本的な算出方法は、売買価格の「3%プラス6万円(税抜き)」となっています。
しかし、この「プラス6万円」って何?と疑問に感じる方も多いかと思います。
そこで今回は、仲介手数料のプラス6万円の意味と理由についてご紹介します。
仲介手数料は、一戸建てや土地などの不動産の売買のときに、仲介業者である不動産会社に支払うものです。
仲介手数料の料率は、以下の通りになっています。
【仲介手数料の料率】
・200万円以下:5%(税抜)
・200万円~400万円以下:4%(税抜)
・400万円以上:3%(税抜)
こうして見ると、そんなに難しくないように感じられますが、実際の売買価格は数千万円になることが多く、そこで仲介手数料の料率を考えるとさらにややこしくなってしまいます。
前述した料率で、例えば売買価格が1000万円とした場合、1000万円のうち200万円の部分が5%で10万円、残りの800万円の200万円~400万円の部分が4%で8万円、残りの600万円の部分が3%になるので、18万円(税抜)となります。
これをそれぞれ合計すると、仲介手数料は10万円 + 8万円 + 18万円 = 36万円(税抜)になることがわかります。
では、プラス6万円とはどういうことなのでしょうか?
前述した料率に関しても、よく分からないという方はたくさんいらっしゃるかと思います。
そのようなややこしい計算を簡単にするのが、「速算式」です。
速算式では、売買価格が400万円と1000万円の場合、以下のとおりとなります。
【売買価格が400万円の物件の場合】
400万円×4%+2万円=18万円
「400万円×4%」では16万円となり、料率での計算とでは差額が2万円になることがわかります。
そのために、速算式では差額のプラス2万円が追加されています。
【売買価格が1000万円の物件の場合】
1000万円×3%+6万円=36万円
「1000万円×3%」では30万円となり、料率での計算とでは差額が6万円になることがわかります。
そのために、速算式では差額のプラス6万円が追加されています。
このように速算式にプラス4万円やプラス6万円と記載されているのは、仲介業者が通常よりも余計に手数料を徴収しているのではなく、仲介手数料の料率を簡単にするために記載されたものなのです。
中には、仲介手数料がかからない物件もあります。
これは一体どういうことなのでしょうか?
物件の売主と直接売買の取引をする場合は、仲介手数料はかかりません。
具体的には、分譲地等、土地や建物を自社で販売しているところですと仲介業者を介する必要がないので、仲介手数料はかかりません。
一戸建て住宅や賃貸住宅などは、売れ残ったり、空室が目立つようになると、オーナーが不動産会社に仲介手数料を支払ってでも、入居してもらおうとする場合があります。
仲介手数料がかからないということで、契約を検討してくれる方が増えるためです。
ただ、仲介手数料がかからない物件にこだわってしまうと、選択の幅が狭まってしまう可能性が高くなるので注意しましょう。
仲介手数料にあるプラス6万円については、ご理解いただけましたでしょうか?
不動産会社によって仲介手数料がかからない場合もありますが、それも良し悪しなのだということを理解した上で検討すると良いでしょう。