2021.03.26家とお金
皆さんは不動産に関連する税金にはどういった税金があるか、ご存じでしょうか?
不動産に関して税金が発生するケースには、不動産の売買、登記、相続関係などがいくつかあります。
一般的には不動産を取引する機会が少ないこともあるので、税金の申告が漏れてしまうことも多く、
後に高額な追徴課税を請求されて困ったというお話も良く聞きます。
困った状況に陥らない為にも、課税される税金にはどういったものがあるのかを事前に把握しておくことは非常に大切だと思います。
今回は、不動産に関連する税金についてご紹介いたします。
不動産に関連する税金は、種類も多く、事前に全てを把握しておくことは難しいと思います。
まずは、将来不動産を購入する予定があれば、不動産の売買、登記について把握し、
余裕があればmその他の税金についても把握するくらいの気持ちぐらいでいいのではないでしょうか。
それでは、不動産に関連する税金について簡単にご紹介します。
不動産の売買において売買契約書や住宅ローンを利用する場合は金銭消費貸借契約書などを作成します。
その際に、取引する物件や住宅ローンの金額に応じて契約書に収入印紙を貼付する必要があります。
印紙税は、貼付した収入印紙に割印をすることで納税される税金になります。
令和4年3月31日は軽減措置が取られており、記載金額が10万円を超える場合が対象になります。
例えば不動産の売買では、売買金額が500万~1,000万の場合は5,000円、1,000万~5,000万の場合は
1万円など金額によって納税する印紙税は変わります。
不動産の売買が成立すると、不動産の所有権は売主から買主に移転します。
その際に、所有権移転登記や保存登記を行う必要があり、登録免許税はこの登記手続きの際に納める税金になります。
税率は登記の種類によって異なり、所有権の移転登記は不動産価額の2.0%、
所有権の保存登記は不動産価額の0.4%、住宅ローンの抵当権設定登記は、税率はローン金額の0.4%です。
ただし、土地は、令和3年3月31日までの間に登記を受けると1.5%、建物は新築、又は一定のリフォームを行うと0.3%の軽減税率が適用されます。
他にも認定長期優良住宅は0.1~0.2%、認定低炭素住宅の特例は0.1%の特例などがあります。
贈与税は、親から子など他人に不動産や現金などの財産を無償で譲る際に、受取人がそれを承諾した場合に発生する税金です。1月1日~12月31日の一年間が対象となります。基礎控除額110万円があり、それ以上の財産を贈与した場合は確定申告で納税しなければなりません。
相続時精算課税を選択した場合は、1年間に贈与を受けた財産の価額の合計額から2,500万円の特別控除額を控除した残額に対して贈与税を支払うことになります。
相続税は、不動産や現金などの遺産を被相続人から相続人に相続された際に支払う税金です。
被相続人が死亡した翌日から10か月以内に申告・納税する必要があります。
相続税は、課税価格の合計額 - 基礎控除額(3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数) = 課税遺産総額で算出します。
不動産取得税は、不動産の売買や交換、新築、増築、改築などによって取得した場合に課税されます。
ただし、相続で不動産を取得した場合は非課税です。国ではなく、都道府県に納める税金になります。
税率は、4.0%ですが、平成20年4月1日から令和3年3月31日までは、土地3%、建物3%となっています。
又、新築住宅の場合は、新築特例適用住宅の条件を満たすと、建物においては固定資産税評価額から1,200万円の控除が受けられ、認定長期優良住宅の場合は1,300万円に引き上げられる特例を利用することができます。土地においては、固定資産税の評価額が2分の1、又は一定の額が控除があり、これらは併用が可能です。中古住宅も条件を満たせば新築した日に応じた軽減措置を受けることが可能です。
固定資産税は、その年の1月1日時点でその不動産(土地、家屋、償却資産)を所有している人に課税される税金です。国ではなく、都道府県に納める税金になります。
税額は、固定資産税評価額×標準税率1.4%で算出されます。
都市計画税は、都市計画事業または土地区画整理事業に掛かる費用に使用するために課税される目的税です。
固定資産税と同様にその年の1月1日時点でその不動産(土地、家屋、償却資産)を所有している人に課税されます。
税額は、固定資産税評価額×標準税率0.3%で算出されます。
いかがでしょうか?
今回は、不動産に関連する7種類の税金についてご説明させていただきました。
大まかに分けますと、下記の3つです。
➀ 売買における印紙税、登録免許税、不動産所得税
➁ 所有することで発生する固定資産税、都市計画税
➂ 相続や贈与で発生する相続税、贈与税
➀~➂全てを把握しておいた方が良いですが、
まずは、こういった税金があるということだけでも大まかなに覚えておけば、
不動産の売買などで取得した際にも慌てずに済むと思います。