2020.05.30家とお金
自民、公明両党は2020年4月2日、新型コロナウイルスによる家計や事業活動への影響を
抑えるため、住宅ローン減税の要件緩和について合意しました。
そこで今回は、新型コロナウイルスの影響によって延長した住宅減税について解説していきます。
現状、昭和住宅(株)はほとんど遅れてはいませんが、多くの会社で新型コロナウイルスの影響により、
住宅設備機器の部品が輸入できず、住宅の着工や竣工にも遅れが生じています。
キッチン、浴室、トイレなどの水回りの住宅設備機器は中国の部品を使っているメーカーが多い為、
全国において部品を輸入できずに一戸建てやマンションの工事が中断しているケースが目立ちます。
その場合、心配になるのは、住宅ローン減税の期限のことです。
住宅ローン減税とは、住宅ローンを利用してマイホームを購入した場合、
一定の期間、住宅ローンの年末残高の一定割合に相当する金額を、
毎年支払う税金(所得税や住民税)から控除してくれるというものです。
消費税が10%に引き上げられた際に、住宅ローン減税の期間が10年から13年に一定期間拡充されました。
2021年の入居になると控除期間が従来の10年に戻ってしまいます。
住宅ローン減税の詳細に関しては下記の国税庁のHPにてご確認ください。
詳細
このまま竣工の遅れが進むと、2020年中に引き渡し予定だった物件の引き渡しは翌年以降に延びてしまう場合があります。
住宅ローン減税の拡充は2020年12月までの入居が条件ですが、予定通りに入居できない場合はどうなるでしょうか?
住宅ローン減税拡充の適用が受けられなくなる、賃貸住宅の費用が増えるといった問題が起こります。
予定通りに控除期間13年になるように救済策が打ち出されました。
また、入居の要件を「来年末まで」1年間延長が発表されました。
住宅ローン減税の控除期間13年間の特例措置について、新型コロナウイルス感染症の影響により、
入居が期限(令和2年12月31日)に遅れた場合でも、以下を満たした上で、
令和3年12月31日までに入居すれば、特例措置の対象となります。
詳しくは以下の国土交通省と国税庁のHPをご覧ください。
▼住宅ローン減税の適用要件 国土交通省
▼住宅ローン減税の適用要件の弾力化について 国税庁