2019.07.12家とお金
住宅購入時に大きなサポート役になってくれる「住宅ローン控除」や「すまい給付金」は、
ぜひとも知っておきたい制度です。
ここでは、住宅ローン控除や住まい給付金がどんなものなのか、
どのような条件を満たせば取得できるのかをご紹介していきます。
「住宅ローン控除」とは、正式名称を「住宅借入金等特別控除」といい、
通称として「住宅ローン控除」や「住宅ローン減税」などと呼ばれる制度です。
この制度は、年末の住宅ローン残高の1%を所得税や住民税から、
ローンを組んだ年から10年間(条件によっては13年間)にわたって控除する制度です。
対象となる住宅ローン残高の上限は、4,000万円のため、年間で最大40万円、10年間で最大400万円が減税されます。
また、長期優良住宅(耐震・耐久・省エネ性に優れた長く良好に使える住宅)に認定された場合、
ローン残高の上限が5,000万円になり、年間で最大50万円、10年間で最大500万円が減税されます。
2019年度の税制改正では、この住宅ローン控除についても改正され、
消費税10%で住宅を購入した人に対しては、控除期間が10年から13年に延長されます。
「すまい給付金」とは、消費税が引き上げされることで住宅購入者の負担が出てくるため、
その負担を緩和する制度です。
住宅を購入すると、多くの人は「住宅ローン控除」の制度によって、
所得税などから一定の金額が控除されますが、収入が低い場合に所得税控除の金額も少なくなります。
このように、「住宅ローン控除」の効果があまり期待できない人に対して、
消費税の引き上げによって増えた負担を「すまい給付金」で緩和するという仕組みです。
給付額は、8%では最大30万円、10%では最大50万円と高額な給付金です。
期間は2021年12月まで実施されることになっており、「住宅ローン控除」と併用して受けることができる制度です。
「住宅ローン減税」と「すまい給付金」の制度は、それぞれ利用条件が少し異なります。
「住宅ローン控除」は、
新築物件の場合には、内法面積が50平方メートル以上を有する居住物件でなくてはなりません。
ただし、中古物件の場合には、先ほどの条件に加えて、
現行の耐震基準を満たしていなければ、「住宅ローン控除」の対象にならないので、注意が必要です。
一方、「すまい給付金」は、内法面積が50平方メートル以上を有する居住物件であること以外に、
第三者による検査が必要になってきます。
他にも、人が住んだことのない住宅であり、工事完了から1年以内のもの、
フラット35Sと同じくらいの住宅性能基準を満たす住宅であることなどがあります。
これらは、どちらも異なる機関に行って申請しなければなりません。
しかし、2つ併用してどちらも受けることが可能になっています。
「住宅ローン控除」は、初年度には税務署に行って申請を行えば、その翌年からは年末調整で受取が可能です。
「すまい給付金」は、性能評価機関の窓口、あるいは申請窓口に書類を郵送すると、
付金の手続きができるようになっています。
「住宅ローン減税」や「すまい給付金」は、どちらも住宅購入者の負担を緩和する制度になっています。
収入が低く、「住宅ローン控除」であまり還付金を貰えないと思っていても、
「すまい給付金」で一定額が返金されます。
ぜひ、これらの制度を無駄なく使い、お得な家づくりにつなげていきましょう。