2025.02.04住まいのヒント
毎年2月~3月になると確定申告が話題になりますが、サラリーマンなど一般の人の場合は確定申告する機会はほとんどないのではないでしょうか。
しかし、不動産を購入時に住宅ローン控除などを利用する場合は確定申告が必要になります。
これから不動産の購入を予定している人は、購入後に慌てないためにも確定申告の基礎的な内容を理解しておくとよいでしょう。
確定申告は、1月1日から12月31日までの1年間の収入と支出に対して、税金を計算して納める所得税や住民税の金額を確定するのが目的です。
申告期間は通常、翌年の2月中旬から3月中旬までですが、土日や祝日と重なる場合は日程が前後することがあります。具体的な期間は毎年国税庁から発表されるため、最新の情報を確認する必要があります。
住宅ローンを使っても控除等を利用しない場合は、確定申告は必要ありませんが、贈与を受けて購入する場合は、贈与税について確定申告が必要な点には注意しましょう。
① 住宅ローン控除を使う場合
不動産を購入した場合に確定申告が必要な例として代表的なのが、住宅ローン控除を利用する場合です。
住宅ローンは、年末借入残高×0.7%を最大13年間控除できる制度です。
控除を受けるためには以下の条件の物件を買う必要があります。
返済期間が10年以上あること
控除を受ける年末に住んでいること
床面積が50m2以上あること(一部の住宅は40m2以上50m2未満で適用可)
床面積の50%以上が居住用であること
2以上の住宅を保有している場合は主な居住用であることなど
詳細については、国税庁の「マイホームをもったとき」をご参照ください。
自営業の人は、毎年確定申告をする必要がありますが、サラリーマンの場合は初年度だけで大丈夫です。
2年目以降は、会社の年末調整で対応してくれます。
② マイホーム買い換えの場合
不動産を購入して確定申告が必要な控除や特例には、マイホームの買い換え特例や3,000万円の特別控除などがあります。
③ マイホーム売却の場合
マイホームの買い替え特例は、自宅を売却して新たに新居を購入する場合、売却時の売却益に対する所得税を次回の売却まで先送りできる制度です。
3,000万円の特別控除では、自宅を売却した際に出た利益から3,000万円を控除できます。
いずれもマイホームを売却する際に利用できる制度なので、売却時に利益が出る場合に活用するとよいでしょう。
他にも、子や孫など直系尊属に対し、不動産購入するための資金を贈与する住宅資金贈与があります。
控除や特例を利用する場合は、必ず確定申告が必要になる点には注意しましょう。
今回は、不動産購入時の確定申告について解説しましたがいかがでしたでしょうか。
不動産を購入する際に、住宅ローンの控除や特例を使う場合は、所得税や住民税に影響があるので確定申告が必要になります。
確定申告は、税務署で手続きできますが、e-taxを利用してネットで申告が可能です。
2025年は2月17日から3月17日の間に所轄の税務署に申告しましょう。